平成23年度 研修会決定事項 平成23年12月17日(土)
1. 平成24年度リーグ戦日程について
全日からの要請を受け、伊勢大会の出場者を早く決定するため、リーグ戦を一週間早く開催するという案について
協議の結果、平成24年度については加盟校間での協議が不足しているため、例年通りの日程で実施し、
平成25年度以降のリーグ戦日程については今後臨時委員会等において協議を重ねた上で決定する。
という案が 賛成47・反対8 で可決されました。
2. リーグ棄権時の降格に関する案
リーグ戦に関する規則 第4条に第3項として
B2年以上連続してリーグ戦を棄権する場合、自動的にリーグ降格とする。 |
という項目を追加する案は
賛成50・反対5 で可決されました。
また、その具体的な連続棄権年数として、1年(即降格)・2年・3年・4年 で採決を行った結果
連続降格年数 |
1回目 |
2回目 |
1年 |
6 |
― |
2年 |
35 |
40 |
3年 |
14 |
15 |
4年 |
0 |
― |
上記の様な結果となりました。従って
リーグ戦に関する規則 第4条に第3項として
B2年以上連続してリーグ戦を棄権する場合、自動的にリーグ降格とする。 |
という
項目を追加することが決定しました。
3. リーグ戦における異性の仕事参加について
リーグ戦における異性の仕事参加を
現行規定
原則認めない。参加させる場合は最小限の人員とし、学連・対戦校・審判校に申請、許可を得ること。 |
から
試合参加人数が男子10人、女子6人以下であれば、最大4人まで異性の参加を認める。
リーグ戦開催前から参加人数の条件を満たす場合はリーグ戦アンケートにて報告を行い、開催後、一時的に条件を満たす場合は学連及び関係校に連絡を入れること。
応援については、自校の立で業務を行っている者についてのみ認める。
|
に改訂する案は
賛成53・反対2 で可決されました。
4. 遅刻の取り扱いについて
リーグ規約54条2号 68条 出場資格に関する規則 第2条
試合に関する規則(遅刻)
第 二 条 団体の遅刻に関しては規約第六八条に従うものとする。
A個人の遅刻は団体と同じく定刻を三十分以上遅刻した場合、該当者は出場させないものとする。
但し、リーグ戦においては男女共に試合開始時刻より遅刻した場合、当該試合において該当者は出場させないものとする。
|
の但し書きを追加し以下のように改定する案は、
賛成52・反対3により可決いたしました。
5. 矢声の取り扱いについて
参考条項:全日本学生弓道連盟規約 第50条1項、第85条
射手が打ち起こしてのち離れに至るまで一切の発声を禁ずる。 |
これまで関西学連においては矢声の取り扱いについてを曖昧に取り扱ってきた。しかし上記の全日規約を厳密に適応すると加盟校の大半が規約違反となる。
そこで全日に調査した所、関西学連主催の大会においては独自の解釈をしてよいという見解を得たので、アンケート結果を元に意識統一を行った。
○加盟校への意識統一として
特段、八節のどの部分は禁止するなどは設けないが、試合の進行に差しさわりのない程度に抑える。
指導に値する矢声は禁止。
○矢声についての異議申立
相手校の矢声が指導だと感じ、異議申立をする場合
審判に「矢声のどのフレーズが指導に値するのか」を具体的に申請する。
申請に対しての処遇の権限は審判の裁量に委ねるが、決めきれない場合は学連役員に相談する。
|
※原則的に学連側でこれまで慣習的に扱ってきた内容からの変更はありません。
矢声を上記の用に取り扱うという案は
賛成54・反対1により可決されました。
6. 規約 第74条 行射中の指導の禁止について
規約第74条行射中の指導の禁止 を
第74条
射手が打ち起こしてのち離れを行うまでを「行射中」とする。
行射中は何人も以下の行為を禁止する。
一. 射手の狙いを見ること。
二. 射手の身体に触れて指導すること。
三. 射位より前に出ること。
四. 審判員から射手が死角になる位置に出ること。
A 射手が射位にある時、介添え以外の者による一切の指導を禁ずる。
尚、介添えについての規定は同条第三項に定めるものとする。
B 介添えは、射手が射位にある時の弦切れ等の処理並びに射手への指導行うものとし、以下のように定める。
一. 原則同性の学生であること。
人数は一立につき二名までとする。
二. 行射中は本座に待機するものとする
三. 行射中は介添えに対して、介添え以外の者からの一切の指導を禁ずる。
四. 介添えの矢声による応援はこれを認めるものとする。
C 本条第一項から第三項の規定に反した場合、相手校主将は審判に抗議することができる。
審判が当該抗議を正当と認めた場合、当該選手の引いた矢を無効とする。
|
に改定する案は
賛成54・反対1で可決されました。
※こん改訂は、表記をより分かりやすくなるよう修正しただけであり、運用上の変更点はありません。
7. 新人戦規定「規約 第106条 参加資格者の特例」 改定案について
新人戦参加資格者の特例を
新人戦参加資格者が三人又は四人のみの大学は旧人を二人、五人のみの大学は旧人を一人、委員会に申請書を提出し、役員会で特例を認めることができると判断した場合、その年度の委員会において加盟校と共に審議し、加盟校からの承諾を得た場合に限り、その年度の新人戦に限り、立に入れることができる。
特例を認める旧人は、前条第一号の該当者のうち、各年度のリーグ戦において的中率上位十名に入賞していない者のみとする。
A特例の適応を望む大学は、申請書を委員会に提出しなければならない。
提出期限は十一月末日までとし、それ以降はいかなる理由があっても特例の適応は認めない
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に改定する案は
賛成53・反対2で可決されました。
8. 規約 第58条第5項 部員資格について の改定案について
規約第58条第5項部員資格について を
同条第3項に規定にある競技の出場資格とされる、全日本学生弓道連盟及び本連盟の部員登録の方法については、
全日本学生弓道連盟規約第87条の規定を準用する
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に改訂する案は
賛成53・反対2で可決されました。
9. 会計監査について
以前から度々提案の合った会計監査の実施についてですが、加盟校へのアンケートを実施した結果
賛成 |
5校 |
9% |
どちらともいえない |
12校 |
22% |
反対 |
37校 |
69% |
このような結果となり、賛成が10%未満、またどちらとも言えないを合計しても2/3未満であったことからも今回は議題として採用いたしませんでした。